世界トップレベルのガイガーカウンターを試してみませんか?
使ってみたいけど、購入するにはちょっと予算が・・・という方へ
【RAM GENE - 1 / MARKU】レンタルのお知らせ
■RAM GENE−1 MARKUをレンタルできます。
■弊社からの送料は無料(離島はご相談ください)、弊社への返却送料はお客様負担。
■弊社にて受け渡しも可能です。
■動作不良があった場合、速やかに交換いたします。
■期間は5日間単位となります。(例:5日間、10日間、15日間など)長期の場合ご相談ください。
■レンタル料金 税込¥40,000−(5日間の場合)
■保証金 ¥150,000−(機器返却後、レンタル料金を差し引いてご返金いたします)
11月末までにお申し込みいただいた
柏市・松戸市・野田市・流山市のお客様は
通常5日間¥40,000のところ、50%オフの
¥20,000でご利用いただけます。
ぜひ高性能ガイガーカウンターレンタルをご利用ください。

お申し込みからご利用までの流れ
STEP1 (ご予約・お申し込み)
レンタル日数、希望日を決め、お問い合せにて予約状況をご確認ください。
お問い合わせを受付け後、至急商品の在庫を確認し、保証金等を計算した正式なレンタル料金と、その後の手続きをメールでご案内いたします。

STEP2 (お支払い)
銀行振り込みにより、ご入金が済みますと、ご予約確定となります。
ご予約が確定しますとメールにてご案内いたします。
STEP3 (発送)
(1)商品を発送いたします。 また、発送した旨の内容をメールでご連絡いたします。
(2)商品到着後、同梱されている「貸出一覧表」と内容物を確認してください。
(3)配送中等に不具合や故障が発生していないか、必ず動作確認をしてください。
(4)不具合や故障等の問題があれば、すぐに当社へご連絡ください。動作不良があった場合は往復送料弊社負担にて、同一機種をお送りいたします。その間にお客様がご利用できなかった期間はレンタル期間より除くものとします。
※当社では十分な動作確認を行い発送しておりますが、非常に精密な機械ですので、不具合が生じることがあります。
※商品のレンタル期間延長については、レンタル期間終了日までに、当社の承認を受けてください。なお、次のお客様がレンタル予約をされている場合、レンタルの延長はできません。もし、ご連絡なく延長された場合、損害金をいただくことになります。
損害金は1日につき¥10,000−となります。

STEP4 (返却)
ご返却は、お客様のご都合の良い運送会社にてお手続きしていただき、期間満了日翌日に到着(本州以外の地域で翌日到着ができない地域を除く)するよう手配をしていください。お手続き完了後、運送会社及び伝票番号をお知らせください。
商品のご返却を確認後、お預かりしている保証金からレンタル料金分を差し引いてお客様にご送金いたします。ご来社いただく場合には、事前にご連絡を頂戴できれば、その場でご返金いたします。
※ご返却時の送料はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
※お客様の責任による破損の場合は修理費実費・メーカーへの送料を申し受けます。
レンタル約款
第1条(総則)
このレンタル約款は、株式会社シー・エス・マネージメント(以下「当社」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に適用されます。
第2条 (レンタル商品)
当社はお客様に対し、商品を賃貸し、お客様はこれを賃借します。
第3条 (契約の成立)
当社とお客様との間のレンタル契約は、お客様が当社に対しレンタルサービスの利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。当社は、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間は納品書に記載する期間とします。本レンタル約款に基づくレンタル契約は、本レンタル約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできません。
お客様のご都合でレンタル開始日を過ぎてレンタル商品をお受取りになった場合や再配送期間(最初の配達から約1週間)内にお受取りいただけない場合であっても、レンタル期間を変更することはできないものとします。再配送期間を過ぎ、レンタル商品が発送元に返送された場合、レンタル契約は終了いたします。お客様のご都合で契約が終了した場合レンタル料金は全額お支払いいただきます。
第5条 (料金)
お客様は当社が発行するレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、その他代金(以下「レンタル料等」という)を当社に対して支払います。
第6条 (レンタル商品の引渡し)
当社はお客様に対し、レンタル商品をお客様の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、お客様はレンタル商品をレンタル期間満了日に発送するものとする。
第7条(担保責任の範囲)
1.お客様の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、当社はレンタル商品を交換又は修理します。この場合、交換又は修理のため使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免いたします。
これ以外、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対して損害賠償の責任は負いません。
2.前項のレンタル商品の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当社はレンタル契約を解除させていただく場合がございます。
第8条 (レンタル商品の使用、保管)
1.お客様がレンタル商品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
2.当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
3.お客様はレンタル商品を第三者に使用させ、または譲渡、質入、転貸等をすることはできません。またレンタル商品を改装、改造することはできません。
4.お客様はレンタル商品をレンタル開始時と同様な状態で返却することとします。
5.お客様はレンタル商品を使用される前に「レンタル商品ご利用のしおり」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。
第9条(レンタル商品の使用義務違反)
レンタル商品がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社のレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等当社が被った一切の損害を賠償していただきます。また、盗難にあった場合は当社へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、当社に受理番号を報告することとします。
第10条(レンタル商品の返却)
お客様はレンタル商品を納品書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了日の営業時間内に返却していただきます。ただし、お客様からレンタル期間満了日を過ぎて3日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。この場合お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。契約解除後、当社がレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に商品再購入価格をお支払いいただきます。
第11条 (レンタル期間の延長)
レンタル期間の延長をご希望される場合、レンタル期間満了日前日の正午までにお申し出いただき、当社の承認を受けた後、レンタル期間を延長することができます。ただし、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することはできません。レンタル期間を延長する場合、料金は、レンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくものとします。
第12条 (不可抗力について)
当社がお客様に対しレンタル開始日までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)によりレンタル商品の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、当社は遅滞の責を負わないものとする。ただし、使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免することがあります。
第13条(配送先について)
レンタル商品の配送先については、お客様の登録住所(法人様については登録時の会社ご住所)のみとさせていただきます。但し、催し等により配送先を催し会場などにしたい場合などについては、当社で配送先の確認を取らせていただきます。確認が取れる場所に限り、当社の判断で配送いたします。
第14条(レンタル返却時に備品を忘れた場合)
レンタル商品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまでレンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくレンタル料金の20%をお支払いいただきます。また、お客様がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料はお客様負担となります。ただし、紛失された場合、商品再購入価格をお支払いいただきます。
第15条(準拠法)
本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第16条 (契約不履行)
商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2週間を経過してもご返却されない場合や、申込書(インターネット申し込みを含む)に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。
第17条 (裁判所の管轄)
本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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